一人親方とは

国の労災保険だから安心保障!!
治療費は自己負担0円、休業・障害・遺族補償も充実

一人親方労災保険に加入していれば、仕事中のちょっとした怪我のときに、労災病院や指定医院にて無料で治療を受ける事ができます。
給付日額は3,500円~25,000円の範囲で自分で決めることができ、支払い保険料は給付基礎日額により決まります。

ご加入の費用

労災保険料と18,000円の組合費だけで加入可能です。

一人親方労災保険に特別加入する場合の費用は、国に納める労災保険 料と組合費の2つの費用が必要です。 保険料と組合費は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険 料と組合費の合計額をお支払いいただくことになります。 なお、労災保険料は給付日額(保険料や保険給付の基礎となるもの) 3,500円~25,000円までの16段階に応じて決まります。

簡単な労災保険料シミュレーション

給付日額の選択

加入月の選択

ご加入の費用

労災保険料と18,000円の組合費だけで加入可能です。

一人親方労災保険に特別加入する場合の費用は、国に納める労災保険 料と組合費の2つの費用が必要です。 保険料と組合費は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険 料と組合費の合計額をお支払いいただくことになります。 なお、労災保険料は給付日額(保険料や保険給付の基礎となるもの) 3,500円~25,000円までの16段階に応じて決まります。

以下については一切費用はかかりません。
  1. 更新手続き時の手数料
  2. 労災事故の際の手続き費用
  3. 退会時の脱退手続き費用
  4. 組合員証再発行手数料

一人親方の特別加入は労働局の承認を受けた団体を通じて加入する必要があります。国に納める労災保険料は法律で決まっていますので、どこの団体からご加入いただいても労災保険料は変わりません。違いは組合費です。そして組合費が高いからといって、補償内容が良いということはありません。

ご加入の要件について

建設業の一人親方労災保険特別加入制度は、任意加入の労災保険ですが、 加入するには下記の要件を満たしていることが必要です。

①建設業種であること
(土木・造園・電気工事・建築塗装・タイル・建築板金・その他設備工事)
②労働者を年間100日以上雇っていない(雇う見込みがない)こと
100日以上雇用する場合は、中小企業主特別加入制度をご覧ください
③国が認めた一人親方などの特別加入のための建設団体に加入していること

まずはお電話でご連絡ください。
お申込み方法はわずか2ステップで簡単です。

ご加入の流れ説明
ご加入の流れ説明