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事業主の労働保険の加入の手続き|石川県労務管理協会

事業主の皆様へ
一人親方とは

労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険 (労災・雇用)に加入する義務があります。

労働保険とは

「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉です。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と 雇用保険を総称 した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行 われていますが、保険料の徴収 については、両保険は「労働保険」 として一体のものとして取り扱っています。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護 するため必要な保険給付を行うものです。 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続kが困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るととも に、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善など労働者の福祉の増進を図るための事業 も行っています。
対象となる適用事業場とは

労働保険は政府が管理・運営している強制的な保険ですので、農林水産省の一部を除き労働者を1人でも雇っていれば業種・規模の如何 を問わず加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。

対象となる労働者とは

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者を言います。常用労働者に限らず、臨時雇、日雇、 アルバイト、パートタイマー等雇用形態に関係なく対象となります。 雇用保険については、次のいずれにも該当するときに被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること
② 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、商工会議所・商工会・事業協同組合などがあります。
事務組合に委託すると次の利点があります
① 労働保険に関する各種書類の作成や役所への手続の手間を省くことができます。
② 労働保険に加入することができない事業主や家族従事者も、労災保険に特別加入することができます。
③ 概算保険料の多少に関係なく年3回に分けて納付できます。
労災保険の特別加入制度とは
「特別加入制度」とは、労災保険の適用のない事業主等について労災保険による保護を図る制度です。 中小企業主等、1人親方等、特定作業従事者、海外派遣者の特別加入制度があり、希望する場合は加入申請による承認手続きが必要です。 その内、中小企業主等の特別加入については、一定規模以下の労働者を使用する事業主等があって、労働保険事務組合へ労働保険の事務を 委託している事が条件です。
中小事業主として事務を委託できる事業主の範囲とは
常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売業 50人 卸売・サービス業 100人 その他の事業にあっては300人以下の事業主です。

加入手続き

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、商工会議所・商工会・事業協同組合などがあります。

労働保険の計算方法

「労働保険料」は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険料+雇用保険料)を乗じて計算します。
保険料=賃金総額×(労災保険料+雇用保険率)となります。
労災保険率

労災保険率は2.5/1000~88/1000でそれぞれの事業の種類ごとに定められています。

※労災保険の保険料は、全額事業主負担です。
雇用保険率
事業の種類 保険率 事業主
負担率
被保険者負担率
一般の事業 14.5/1000 9/1000 5.5/1000
農林水産・清酒製造
の事業
16.5/1000 10/1000 6.5/1000
建設の事業 17.5/1000 11/1000 6.5/1000
※労災保険の保険料は、全額事業主負担です。

給付の種類

1.労災保険給付
① 療養(補償)給付

労災病院や労災指定病院にて療養(治療などの)給付を受けられます。また、療養費用の支給もあります。

② 休業(補償)給付

療養のため休業した場合、賃金を受けない日の4日目以降、給付基礎日額の60%が支給されます。他に給付基礎 日額の20%が特別支給金として支給されます。

③ 傷病(補償)給付

療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日 分の年金が支給されます。

④ 障害(補償)給付

障害が残った場合、障害等級によって給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金、または給付基礎日額の 503日~56日分の年金が支給されます。

⑤ 遺族(補償)給付

業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給される遺族(補償)年金と遺族一時金の2種類があります

⑥ 葬祭料(葬祭給付)

葬祭を行った者に対し、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給 されます。

⑦ 介護(補償)給付

一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給しかつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。

二次健康診断等給付

定期健康診断等の結果、胸囲又はBMI(肥満度)・血圧・血糖・血中脂質の4項目全てに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保健指導を受けることができます。

社会復帰促進等事業

③・④・⑤の場合、一定額の特別支給金と特別給与を基礎とする特別年金や特別一時金が支給されます。また、被災労働者の社会復帰を促進するため、義肢等補装具の購入に要した費用の支給、後遺障害に対するアフターケア制 度があります。

2.失業等給付
① 求職者給付

一般被保険者は、離職前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月あれば、被保険者であった期間によって、90日~ 360日分の基本手当が支給されます。

② 就職促進給付

再就職をした時に一定の要件を満たした場合、就業手当・再就職手当・就業促進定着手当や常用就職支度手当などが支給されます。

③ 教育訓練給付

被保険者期間が3年以上の場合、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了したとき、経費の20%(上限10万円)が支給されます。
(本来は「3年以上」の被保険者が必要である受給条件を、当分の間初回に限り「1年以上」に緩和します) 他に給付割合が40%の専門実践教育訓練給付があります。

④ 雇用継続給付

高齢者を継続的に雇用する場合の高年齢雇用継続給付、また育児休業給付、介護休業給付などがあります。