労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険 (労災・雇用)に加入する義務があります。
労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険 (労災・雇用)に加入する義務があります。

労働保険は政府が管理・運営している強制的な保険ですので、農林水産省の一部を除き労働者を1人でも雇っていれば業種・規模の如何 を問わず加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者を言います。常用労働者に限らず、臨時雇、日雇、
アルバイト、パートタイマー等雇用形態に関係なく対象となります。
雇用保険については、次のいずれにも該当するときに被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること
② 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
労災保険率は2.5/1000~88/1000でそれぞれの事業の種類ごとに定められています。
※労災保険の保険料は、全額事業主負担です。| 事業の種類 | 保険率 | 事業主 負担率 |
被保険者負担率 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 14.5/1000 | 9/1000 | 5.5/1000 |
| 農林水産・清酒製造 の事業 |
16.5/1000 | 10/1000 | 6.5/1000 |
| 建設の事業 | 17.5/1000 | 11/1000 | 6.5/1000 |
労災病院や労災指定病院にて療養(治療などの)給付を受けられます。また、療養費用の支給もあります。
療養のため休業した場合、賃金を受けない日の4日目以降、給付基礎日額の60%が支給されます。他に給付基礎 日額の20%が特別支給金として支給されます。
療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日 分の年金が支給されます。
障害が残った場合、障害等級によって給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金、または給付基礎日額の 503日~56日分の年金が支給されます。
業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給される遺族(補償)年金と遺族一時金の2種類があります
葬祭を行った者に対し、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給 されます。
一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給しかつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
定期健康診断等の結果、胸囲又はBMI(肥満度)・血圧・血糖・血中脂質の4項目全てに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保健指導を受けることができます。
③・④・⑤の場合、一定額の特別支給金と特別給与を基礎とする特別年金や特別一時金が支給されます。また、被災労働者の社会復帰を促進するため、義肢等補装具の購入に要した費用の支給、後遺障害に対するアフターケア制 度があります。
一般被保険者は、離職前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月あれば、被保険者であった期間によって、90日~ 360日分の基本手当が支給されます。
再就職をした時に一定の要件を満たした場合、就業手当・再就職手当・就業促進定着手当や常用就職支度手当などが支給されます。
被保険者期間が3年以上の場合、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了したとき、経費の20%(上限10万円)が支給されます。
(本来は「3年以上」の被保険者が必要である受給条件を、当分の間初回に限り「1年以上」に緩和します)
他に給付割合が40%の専門実践教育訓練給付があります。
高齢者を継続的に雇用する場合の高年齢雇用継続給付、また育児休業給付、介護休業給付などがあります。